離婚届書; 届出人の印鑑; 戸籍全部事項証明または戸籍謄本(本籍が豊岡市以外の人) 調停離婚の場合は調停調書; 裁判離婚の場合は審判書または判決の謄本および確定証明書 届け出は、本庁・各振興局のいずれでもできます。 持参するもの: 離婚の際に称していた氏を称する届書 ; 札幌市に本籍がない方は戸籍謄本(全部事項証明書)。なお、離婚届と同時にするときは必要ありません ; 届出人の印鑑 ; 窓口: 1階2番窓口 戸籍住民課戸籍係(011-861-2425) 苦労の末離婚することが決まり、離婚届を市区町村の役所に提出することになって気になるのが、「提出するのって離婚届だけでいいの?」ということではないでしょうか?離婚届とともに役所に提出する必要書類としてどのようなものがあるのかあまり知られていません。 離婚後、婚姻前の戸籍に戻る場合(pdf:153.9kb) 離婚後、新戸籍をつくる場合(pdf:155kb) 離婚届と同時に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出する場合(pdf:154.1kb)
離婚届(協議離婚は成年者2人の証人の署名押印が必要) 戸籍全部事項証明書(届出地に本籍のない人) 夫婦双方の印鑑(協議離婚の場合) 調停調書・審判書・判決書・和解調書・認諾調書の謄本と確定証明書・申立人の印鑑(調停などの場合) ・届出人の印鑑 (夫婦別々の印鑑をご持参ください。) ・離婚届を窓口に持参される方の本人確認ができる証明書等(運転免許証、パスポート等) ※ 詳しくはこちらをご覧ください。 →離婚の際に称していた氏を称する届のページを参照ください。 ・届出書を執務時間外や使者に頼んで提出される場合、離婚後の新しい本籍は、事前に使用可能な地番であるかを該当市区町村に確認しておいていただきますようお願いします。 役場では、「離婚届」を24時間受け付けてくれます。郵送でも構いません。直接役場に「離婚届」を届出人が提出する場合には、捺印した印鑑と運転免許証、パスポートなどの身分証明書を持参しなければ … 離婚届(離婚届け)は協議離婚・調停離婚・裁判離婚など、どの方法で離婚しようとも必ず役所に提出することになりますので、今回は離婚届を提出する際の書き方と記入の際の注意点をまとめました。参考にしていただければ幸いです。