売上値引 → 発送した商品が破損していたり、不良箇所があったり、商品代金を「 値引き 」として解決処理する場合に用いる。 売�
現在のページ: ホーム > タックスアンサー(よくある税の質問) > 消費税 > 課税取引・非課税取引 > No.6257 損害賠償金 No.6257 損害賠償金 心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりません。 3/31までに売上(本体 50,000、消費税 2,500)4/1に返品交換(1)返品処理 本体 50,000 消費税 2,500までは理解しているのですが(2)交換分の売上時の消費税は8%を適用すべきなのかどうかお教えください。 不良品を交換したのか 消費税法において、消費税が課される取引は、 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等.
3/31までに売上(本体 50,000、消費税 2,500)4/1に返品交換(1)返品処理 本体 50,000 消費税 2,500までは理解しているのですが(2)交換分の売上時の消費税は8%を適用すべきなのかどうかお教えください。 不良品を交換したのか
輸出した物品の返品などの消費税課否判定 ; 輸入No.2~消費税課否判定; 輸入No.1~消費税課否判定; Tag: 損益計算書の課否判定・輸出入取引 【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】 03-6454-4223 電話受付時間 (日祝日は除く) 平日 9:00~21:00 土曜日9:00~18:30. 消費税の簡易課税が適用される場合,食品製造業は,原則,第三種事業に該当しますが,原材料の支給を受けて加工を行う場合には第四種事業に該当するため,注意が必要です。 (3)クレーム処理費 販売した商品の欠陥やクレーム等で、値引きしたり、返品してもらった場合に用いる勘定科目。 「売上返品」を 「売上戻り」とも言います。 該当する主な対象. 返品・値引・割戻をしたときの会計処理と消費税の取扱い 2019.11.10 商品を販売するなどの売上取引を行った後、返品・値引・割戻等をしたことにより、売上代金の全部または一部を返還・減額した場合の経理処理について説明します。 消費税の基本的な考え方について 消費税の基本的なルール 日常業務ではあまり意識していませんが、消費税には本来どのような決まりがあるのでしょうか? 資産の譲渡等の時期 消費税については、取引のどの時点で課税されることが決まるのでしょうか?
輸入した品が、契約内容と相違した場合で、売主に返送することがやむを得ないと認められる場合は、納付済みの関税および消費税の払い戻しを受けることができます。 I.
と定義されています。 法律でこのように定められている以上、これ以外の取引には消費税を課すことができません。 上記を分解すると、以下の「課税取引の4 クレーム処理の損害賠償金、販売店等がメーカーに代わってクレーム処理を行った場合、施設の損傷に対する原因者負担金、建物賃貸のキャンセル料、没収した手付金、補償金・違約金、損害賠償の請求に要した経費などの消費税課否判定について。 消費税に影響がある クレーム処理の損害賠償費用は、消費税が絡んできます。 【値引き(課税取引)になる場合】 不良品、相違、破損のクレームにより支払う損害賠償金が、単なる値引きとなり課税取引と …
一度売上げた商品が返品されたり、取引先との契約で取引内容に応じて売上代金を値引きや割戻しすることは珍しくないはずです。 このような取引を行った場合、消費税上どのような処理が必要なのでしょうか。 消費税の控除を適用できる条件や注意点など知っておきましょう。 一旦輸入した商品について品質不良のため返品した。関税・消費税の払戻し手続きを行う際、添付書類が複雑かつ多数あり、そのための時間も要した。また提出の都度、税関から新たな書類の提出を求められたため関税・消費税の払戻し手続きを取り止めた。 このような手続きを行う際に税関�